矯正費用一覧
大阪市西区阿波座、本町駅すぐのタニ矯正歯科クリニックでは、より良い矯正歯科治療を1人でも多くの方にご提供するために、以下の治療価格設定をしております。
ご不明点等がございましたら、お気軽にお問合せください。
矯正費用
以下は、税抜表示です。
初診相談料、定期観察料(各) | \3,000 | |
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基本検査料(各Stepにおいて) | \35,000 | |
その他必要に応じたX-Ray、他の検査料(必要な場合のみ) | \3,000~\30,000 | |
基本技術料 | 早期矯正治療(第一段階矯正治療) | \350,000~\450,000 |
本格矯正治療(第二段階矯正治療) | ¥550,000~¥750,000 | |
主訴の改善のみの治療や部分矯正、限局矯正治療などの場合 | ¥250,000~¥350,000 | |
保定装置料(保定治療に移行時) | \50,000 | |
処置料(毎回の治療費) | 早期矯正治療の場合 | ¥4,000 |
主訴の改善のみの治療、本格矯正治療の場合 | ¥5,000 | |
加算料 | 装置のSet時や撤去時必要に応じ | ¥5,000~¥15,000 |
クリアーブラケット・ホワイトワイヤー・デーモンシステムを選ばれた場合 | ¥15,000~¥200,000 |
※早期矯正治療から本格矯正治療に移行する場合、移行時に再検査料\25,000と各々の治療費の差額が必要となります。その他、別途に費用が必要になる場合があります。
※治療費は、物価の変動、その他により変わる場合があります。
お支払い方法について
タニ矯正歯科クリニックでは、基本技術料のお支払は原則スタート時に一括払ですが、分割ご希望の時はご相談ください。
なお検査料と毎回の治療費はその都度頂きます。
医療費控除について
一年間でご家族が支払った医療費(歯科治療費を含む)が10万円を超える場合、一部の費用が返ってくる「医療費控除」をご存知でしょうか?
矯正歯科治療は、歯科治療の中でも高額な費用となると思われます。ご家族の医療費が年間で10万円を超える場合には、ぜひご活用ください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1月から12月の間に、ご自身・ご家族が支払った医療費が10万円を超える場合に、所得金額に応じて一定の控除が受けられる制度のことです。
税務署への確定申告に必要な書類、医療機関から発行された領収書、通院にかかった交通費の領収書などは、大切に保管しておきましょう。
※一般的な水準を著しく逸脱すると認められた特殊なものは、医療控除の対象外となります。
※申告し忘れていても、5年前までであればさかのぼって医療費控除の申請を行うことができます。
矯正歯科治療の医療費控除
矯正歯科治療は、保険適用となるケースが限られる治療です。
ですから、保険適用外の診療(自費治療)として、全額を自己負担される方が多くなります。
医療費控除においては、保険治療・自費治療に関係なく、一定の条件を満たせば、医療費控除の対象となります。
矯正治療における医療費控除の「医療費」に含まれるものは?
基本的には、1月から12月までの間にかかった「歯科治療・医薬品の費用」と、「通院のための交通費」が医療費に該当します。それらの合算が10万円を超えた場合には、医療費控除の対象となります。
医療費控除の申告時期
医療費控除の申告は、対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までに、管轄の税務署、市役所などで行ってください。