12歳頃(永久歯列)からの本格矯正治療

12歳頃(永久歯列)からの本格矯正治療

大阪市西区阿波座、本町駅すぐのタニ矯正歯科クリニックでは、「早期矯正治療」(第一段階矯正治療)と、主に歯の移動により不正咬合を改善する本格矯正治療」(第二段階矯正治療)2段階治療を行っております。これは、早期矯正治療により、早期に不正の改善を行うことにより、これから起こりうる不正の状態を軽くしておいて、将来の本格矯正治療においてより良い結果が得られることを目的とします。ただ、中には早期矯正治療をしなくても、本格矯正治療のみでよいケースもまれに見られます。どのような治療を行っていくかは、検査の結果をみて、先生の考える治療方針に従って進めていきます。
子供において,永久歯が生え揃う時期(12歳前後)には、多くの場合、顎の成長は最終段階に入っています。(ただし、下顎前突の場合は、まだ下顎の成長が考えられます。)ですからこの時期のお子様の治療は、成人の方が行う矯正治療と同じように、ブラケットやワイヤーを使用する本格矯正治療がスタートします。また、マウスピース矯正、部分矯正での治療が可能な方の場合はご相談の上、これらも行っております。
お子様の歯並び、咬み合わせなどを診査・検査の上、院長が治療計画を立て、治療を進めますので、安心してご相談ください。

12歳頃(永久歯列)からの本格矯正治療の利点

見上げる学生の写真多くのお子様の場合、12歳前後で永久歯列が完成します。
永久歯列が完成する時期は、顎の成長が落ち着く時期とほぼ同じだと言われ、これからできあがった顎の上で歯並びの不正を改善していく「本格矯正治療」を行うことになります。
歯並びや咬み合わせを改善していく「本格矯正治療」により美しく正しい咬み合わせを獲得することは見た目だけでなく、ブラッシングやお口の中のお手入れがしやすくなります。一生涯の歯やお口の中の健康を考えた場合、子供の頃より歯並びを整えることで、健康で美しい歯や口元を得ることができます
12歳前後の時期は、その後の高校、大学、社会人に比べ、比較的時間を確保しやすく、親御様の目も行き届きやすい時期であり、親子でしっかり矯正治療に取り組めると思います
早期矯正治療を行うことにより、上下顎や歯列の不正を改善しておくと本格矯正治療において、より良い結果が期待でき,最初に将来抜歯が必要かと考えられたケースにおいても、抜歯をしなくてもよくなるケースも中にはあります。

矯正治療法

唇側ブラケット

表面ブラケット以前からそして現在も広く使われている矯正装置です。歯の表側(唇側)にブラケットを装着し、ワイヤーの力でもって歯を動かしていきます。
従来より多くの患者様に使われてきており、歴史のある基本的な矯正装置です。
ただ、材質が金属のものでは笑った時など、少し見える場合がありますので、装置が少しでも目立たないようにと希望される患者様には、クリア―ブラケットやホワイトワイヤーもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

特徴
  • いろいろな改良が加えられ、口腔内に装着しても違和感も少なく、普通に日常生活が送れる装置です。
  • 矯正の長い歴史の中で進歩してきた本格矯正治療における主な装置です。
  • 口を開けたときに、口元から装置が少しのぞきますが、金属ブラケットに比べクリア―ブラケットの場合、あまり目立ちません。
  • 装置装着による違和感も少なく、発音障害もなく、普通に日常生活を送ることができます。
  • 装置装着初期において、装置の厚みなどにより一時的に違和感などを感じたりすることがありますが、それも他の装置に比べ軽度と思われます。

マウスピース矯正

マウスピース患者様ご自身で、数秒で着脱が可能なマウスピース型の矯正装置です。本体は透明であり、装着中も周囲に気づかれることはあまりありません。
食事、歯磨きの際には外すことが可能ですので、これまで通り食べることが出来、歯磨きも同様です。

特徴
  • 治療中、装置を装着していることを周囲に気づかれにくいです。
  • 患者様ご自身により、数秒で着脱が可能です。
  • 食事や歯磨きの際には外していただけますので、普段通り食事をしたり、歯磨きをすることができます。
  • 金属アレルギーの方もご利用いただけます。
  • ただ、1日20時間以上装着する必要があります。
  • またステップに従い、数種類のマウスピースの使用が必要となります。

部分矯正

数本の歯の並びの乱れ、すきっ歯やブリッジなどの治療を前提に、2~3本の一部の歯だけを移動する、矯正治療です。
矯正装置装着が少なくて済みますので、全顎におよぶ矯正治療と比較した場合、装置を着ける部位が少なく、期間も短くて済む場合があり、その分費用が少なくて済むことがあります。

特徴
  • 矯正装置が着くのが部分的で少なくて済むので、目立ちにくく、治療期間が短く、費用も少なくて済むことがあります。
  • ただ、患者様の症状や不正の原因により部分矯正が適用できない場合があります。
  • 咬み合わせの不正の改善のために全体の治療が必要な方の治療には適用できません。

症例

土日診療 TEL:06‐6643‐1187 写メも送れる!無料メール相談 初回矯正相談
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